日本 COE 処理期間 2026 — 法務省データ・36 在留資格
法務省・出入国在留管理庁の公式統計:在留資格別の COE 交付日数と、在留期間更新・在留資格変更・永住許可の処理期間、直近 31 か月の推移。
新規(COE)・中央値
33.3 日
33 在留資格、2026年7月
在留期間更新・中央値
38.5 日
31 在留資格、2026年7月
在留資格変更・中央値
53.3 日
31 在留資格、2026年7月
COE = 在留資格認定証明書(zairyū shikaku nintei shōmeisho)— 正式な日本語名称の略称
本表の最新データは 2026年7月 時点のもので、出入国在留管理庁が現在公表している最新の統計です。
在留資格別の処理期間:新規(COE)・更新・変更・永住
- 新規(COE):海外から初めて日本に中長期で住む場合。入管が審査して在留資格認定証明書(COE)を交付し、その後に在外公館で査証を取得します。数字は受理から COE 交付までの日数です。
- 更新:日本在住で、同じ在留資格のまま在留期間を延長する手続。数字は申請から処分の告知までの日数です。
- 変更:日本在住で、他の在留資格からその行の在留資格に切り替える手続。数字は申請から処分の告知までの日数です。
単位:日・法務省 2026年7月 のデータ。括弧内はその項目でデータがある最後の月
| 在留資格 / ビザ種別 | 新規(COE) | 更新 | 変更 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 就労ビザ | |||||
| 技術・人文知識・国際業務 | 49.8日 | 40.8日 | 72.9日 | ||
| 経営・管理 | 241.9日 | 43.9日 | 194.5日 | ||
| 介護 | 33.3日 | 33.3日 | 32.9日 | ||
| 興行 | 15.6日 | 32.4日 | 15.5日 | ||
| 芸術 | 22.7日 | 39.3日 | 75.9日 | ||
| 医療 | 12.1日 | 47.9日 | 41.6日 | ||
| 技能(料理人・職人等) 技能 | 90.6日 | 32.9日 | 39.4日 | ||
| 教育 | 28.0日 | 34.4日 | 42.5日 | ||
| 宗教 | 24.6日 | 35.8日 | 62.5日 | ||
| 企業内転勤 | 37.8日 | 39.6日 | 13.0日 | ||
| 教授 | 26.4日 | 27.8日 | 41.7日 | ||
| 研究 | 85.7日 | 30.0日 | 59.4日 | ||
| 法律・会計業務 | 129.0日 | 68.5日 | 56.8日 | ||
| 報道 | 13.0日 | 28.9日 | 42.5日 (2026年6月) | ||
| 高度専門職 | |||||
| 高度専門職(1号・2号) — 1(a) Academic Research 高度専門職(1号イ) | 41.1日 | 63.3日 | 38.8日 | ||
| 高度専門職(1号・2号) — 1(b) Specialized/Technical 高度専門職(1号ロ) | 38.7日 | 38.8日 | 51.5日 | ||
| 高度専門職(1号・2号) — 1(c) Business Management 高度専門職(1号ハ) | 70.8日 | 54.8日 | 119.1日 | ||
| 高度専門職(1号・2号) — Type 2 高度専門職(2号) | — | — | 90.7日 | ||
| 特定技能 | |||||
| 特定技能(1号・2号) — Type 1 特定技能1号 ※ 2026 年 4 月分から外食業分野の申請を除外して算出(2026 年 3 月 27 日からの外食業分野の受入れ上限の運用による)。それ以前の数値とは算出方法が異なります。 | 64.1日 | 41.0日 | 59.5日 | ||
| 特定技能(1号・2号) — Type 2 特定技能2号 | 57.6日 | 38.5日 | 51.6日 | ||
| 技能実習 | |||||
| 技能実習 — 1(a) Non-Supervising 技能実習(1号イ) | 17.6日 | 21.0日 (2025年11月) | — | ||
| 技能実習 — 1(b) Supervising 技能実習(1号ロ) | 15.8日 | 29.3日 | 32.8日 | ||
| 技能実習 — 2(a) Non-Supervising 技能実習(2号イ) | 10.0日 | 26.3日 | 38.4日 | ||
| 技能実習 — 2(b) Supervising 技能実習(2号ロ) | 19.6日 | 28.4日 | 48.1日 | ||
| 技能実習 — 3(a) Non-Supervising 技能実習(3号イ) | 13.0日 | 33.6日 | 76.5日 | ||
| 技能実習 — 3(b) Supervising 技能実習(3号ロ) | 17.8日 | 30.5日 | 46.9日 | ||
| 留学・研修 | |||||
| 留学 | 41.0日 | 45.4日 | 57.9日 | ||
| 研修 | 26.5日 | 24.0日 (2026年5月) | 41.0日 (2026年5月) | ||
| 家族・在留類 | |||||
| 家族滞在 | 70.0日 | 38.7日 | 43.5日 | ||
| 日本人の配偶者等 | 106.5日 | 45.2日 | 57.4日 | ||
| 永住者の配偶者等 | 116.1日 | 42.8日 | 60.6日 | ||
| 定住者 | 86.5日 | 38.5日 | 59.2日 | ||
| 永住者 | — | — | 310.2日 | ||
| その他(文化活動 / 特定活動) | |||||
| 文化活動 | 30.9日 | 32.7日 | 53.3日 | ||
| 特定活動 | 26.3日 | 34.5日 | 60.1日 | ||
| 短期滞在 | |||||
| 短期滞在(観光・商用) 短期滞在 | — | 7.2日 | 10.9日 | ||
法務省は更新・変更について「審査終了日数」も公表しており、処分の告知より通常 1〜2 週間早くなります。本表は申請人が実際に待つ「処分告知日数」を掲載しています。「—」はその手続の申請データがないことを示します。
更新・変更を申請する前に知っておきたいこと
- •申請の時期:在留期間が 6 か月以上の場合、満了のおおむね 3 か月前から更新申請ができます。変更は新しい在留資格が必要になった時点(内定確定後など)で申請します。いずれも現在の在留期間が満了する前に申請が必要です。
- •審査中に在留期限が来たら:満了日までに更新・変更を申請していれば、処分がされる時か、従前の在留期間の満了日から 2 か月が経過する日のいずれか早い時まで、引き続き現在の在留資格で在留できます(特例期間。在留期間 30 日以下の人を除く)。在留カードの裏面には申請中である旨が記載されます。
- •手数料:2026 年 10 月 1 日から、更新・変更は許可される在留期間に応じた段階制(窓口 1 万〜7.5 万円、オンラインはやや安い)、永住は 20 万円です。 手数料一覧 →
- •結果の通知:窓口申請では通常はがきが届き、それを持って入管で新しい在留カードを受け取ります。オンライン申請はメールで通知されます。
審査期間に影響する要因
個別案件の実際の処理期間は、統計平均より短くなることも長くなることもあります。主な要因:
- •追加資料:入管から追加資料の提出を求められた場合、その提出までの日数も審査期間に含まれます。
- •季節的集中:留学ビザは 4 月・10 月の日本語学校開講前に、就労ビザは 4 月入社に向けて審査が長期化する傾向があります。
- •在留資格:経営・管理、高度専門職(1号ハ)、介護、技能などは従来から処理期間が長く、短期滞在は COE を使用しません。
- •地方入管局:地域の入国管理局によって審査速度に若干の差があります。
- •書類品質:書類が揃い資格要件が明確な申請は比較的早く処理される傾向にあります。
公式重要事項(法務省)
- 本数値は申請の受理から許可の告知までの期間です(追加資料を求めた場合は当該資料の提出までの日数を含みます)。不許可処分・申請取下げ等は含まれません。
- 在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の場合、処分日は許可の告知時(入管局にお越しいただく日)となるため、「処分(告知)までの日数」には、審査終了から実際に入管局で許可を受けた日までの期間が含まれます。
- 「在留資格変更等」には、永住許可申請(一般永住のみ・取得申請を除く)も含まれます。
- 特定活動は行おうとする活動によって、審査期間が異なります。
- 「技能実習3号」への在留資格変更について、申請後1か月以上一時帰国した後に許可を受ける事例が含まれています。
- 例年、日本語学校のコース開講(4月、10月)に向けて、申請が増加するため、在留資格「留学」について、審査期間が長期化する傾向にあります。
- 例年、4月の就職時期に向けて、申請が増加するため、就労資格について、審査期間が長期化する傾向にあります。
申請状況の確認方法
個別の COE 申請状況は、出入国在留管理庁のオンライン申請状況照会システム、または申請を提出した地方入国管理局への直接連絡で確認できます。
入管庁 オンライン状況照会 →よくある質問
日本の COE はどのくらいの期間かかりますか?▾
在留資格によって異なります。法務省の最新データ(2026年7月)では、最も早いのは技能実習 — 2(a) Non-Supervisingで10.0日、最も遅いのは経営・管理で241.9日です。最も一般的な就労資格「技術・人文知識・国際業務」は49.8日でした(直近31か月の平均は62.3日)。
COE の処理を速めることはできますか?▾
有料での優先処理はありません。ただし、書類を完備し、資格要件の証拠を明確にし、4 月・10 月の申請ピークを避け、追加資料請求に速やかに応じることで、統計平均の短い側に位置する可能性が高まります。
なぜ私のカテゴリーの処理期間が平均より長いのでしょうか?▾
表示された数値は統計平均です。個別案件は書類の完備度、受付地方入管局、追加資料要請の有無、季節的な申請量などの要因で変動します。
在留期間更新にはどのくらいかかりますか?▾
法務省の2026年7月のデータでは、31在留資格の在留期間更新は、申請から処分の告知までの中央値が約38.5日でした。最も早いのは技能実習 — 2(a) Non-Supervising(26.3日)、最も遅いのは法律・会計業務(68.5日)です。最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」は40.8日でした。
在留資格変更にはどのくらいかかりますか?▾
法務省の2026年7月のデータでは、31在留資格の在留資格変更は、申請から処分の告知までの中央値が約53.3日でした。最も早いのは企業内転勤(13.0日)、最も遅いのは経営・管理(194.5日)です。最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」は72.9日でした。
永住許可申請の審査期間はどのくらいですか?▾
法務省の2026年7月のデータでは、永住許可申請は申請から処分の告知まで平均約310.2日(約10か月)、直近31か月の平均は297.9日で、在留手続の中で最も長くかかります。
審査中に在留期限が来たらどうなりますか?▾
在留期間の満了日までに更新・変更を申請していれば、処分がされる時か、従前の在留期間の満了日から 2 か月が経過する日のいずれか早い時まで、引き続き現在の在留資格で在留できます(特例期間。在留期間 30 日以下の人を除く)。在留カードの裏面には申請中である旨が記載されます。
データ出典: 法務省・出入国在留管理庁の公開統計データ。 法務省統計ページ →
データ更新:2026年7月