⚠ 大幅改正 ── 2025 年 10 月 16 日施行
この日付で経営・管理ビザの上陸基準が見直され、要件が大幅に厳格化されました:
- 資本金:500 万円 → 3,000 万円(複数選択肢の一つから必須要件へ)
- 常勤従業員 1 名以上の雇用必須(日本人/永住者/特別永住者/日本人または永住者の配偶者)
- 日本語能力:申請者 または 常勤従業員が JLPT N2(CEFR B2)以上を保有
- 経営管理経験 3 年以上 または 修士・博士・専門職学位
- 事業計画書の専門家確認:中小企業診断士/税理士/公認会計士
経過措置:既に経営・管理で在留中の方は、2028 年 10 月 16 日までの更新申請に限り旧基準で個別審査の可能性あり。
出典:出入国在留管理庁公式通知、日本経済新聞(2025 年 8 月)。
経営・管理在留資格は、日本で事業を起業・経営したい外国人起業家・投資家・上級管理職のための主要な在留資格です。新規スタートアップの経営から既存の日本法人、外国法人の支店・子会社の管理まで幅広く対象としています。
重要: 経営・管理ビザの保有者は、自らの事業の管理・経営のみが許可されます。他の会社の一般従業員として就労することはできません。この区別は根本的なものであり、このビザは雇用者ではなく事業主・経営者を対象としています。この制限に違反した場合、退去強制を含む深刻な出入国法上の結果を招く可能性があります。
資格を得るためには、事業が日本国内に登記された正当な法人であり、実態のある事務所、信頼できる事業計画、3,000 万円以上の資本金 かつ 常勤従業員 1 名以上の雇用(2025-10-16 改正で両方必須となった、選択肢ではない)が必要です。日本は外国人起業家を積極的に受け入れており、一部の自治体ではスタートアップビザ制度を導入しており、事業の最終的な準備を整えながら6か月の仮滞在で手続きを開始することができます。
対象者
- ✓日本で新規事業を立ち上げる起業家
- ✓日本法人を設立または買収する外国人投資家
- ✓日本の支店・子会社を管理する上級管理職
- ✓事業拠点を日本に移転する経営者
在留期間
1 回の在留期間: 最長5年
申請条件
- •日本で適法に設立された法人(株式会社、合同会社等)
- •資本金 3,000 万円以上 ── 2025 年 10 月 16 日以降、従来の 500 万円から引き上げ
- •常勤従業員 1 名以上の雇用 ── 就労制限のない在留資格者:日本人、永住者、特別永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者
- •日本語能力 JLPT N2(CEFR B2)以上 ── 申請者本人 または 常勤従業員が保有
- •経営管理経験 3 年以上 または 修士・博士・専門職学位を保有
- •事業計画書を 中小企業診断士・税理士・公認会計士 の専門家が実現可能性を確認
- •実体のある事業所(個人住宅は不可、コーワーキングは正式利用許可があれば可)
- •申請者は事業を実質的に経営すること(名義貸しは不可)
- •報酬は日本人同等職と同水準(通常月額 30 万円以上)
費用
入管手数料、行政書士報酬など、この在留資格に関わる費用の全体像。
必要書類
- 有効なパスポート
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 最近撮影した証明写真
- 法人登記事項証明書
- 事業計画書(市場分析、収益予測、運営体制を含む詳細なもの)
- 事業所の賃貸借契約書
- 資本金投資の証明(銀行振込記録、資本金構成表)
- 3,000 万円以上の資本金投資を示す財務書類(2025-10-16 改正で 500 万円から引き上げ)
- 定款
- 申請者の経営経験を示す履歴書・職務経歴書
申請場所
申請手順
- 1日本の法人(株式会社または合同会社)を設立するか、支店の設置書類を準備する
- 2有効な賃貸借契約に基づく実態のある事業所を日本国内に確保する
- 3必要な資本金(3,000 万円以上、2025-10-16 改正)を投資し、かつ就労制限のない在留資格者(日本人/永住者/特別永住者/日本人または永住者の配偶者)の常勤従業員 1 名以上を雇用
- 4詳細な事業計画書を作成する
- 5地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書を申請する
- 6COEを受け取り、在外日本大使館・総領事館で査証を申請する
- 7日本に入国し、到着後14日以内に市区町村役場で住所登録を行う
- 8事業を開始し、適切な経理記録を維持する
在留資格(COE)審査期間
2026年6月 時点の法務省公式統計に基づく平均処理日数。
数値には追加資料待ちの期間を含みます。不許可処分・申請取下げ等は含まれません。
更新・変更の「告知日数」には、審査終了から本人が入管局で許可を受けるまでの期間が含まれます。
就労制限
家族の帯同
更新・延長
主なビザ変更ルート
以下は代表的な変更ルートです。要件を満たせば、他の在留資格にも変更可能です。
注意事項
- ⚠2025-10-16 改正:資本金 3,000 万円・常勤従業員 1 名・JLPT N2・経営経験 3 年がすべて必須要件に
- ⚠純粋なバーチャルオフィス(実際の使用権がない)は認められず、実体のある事業所が必要
- ⚠名義貸し経営は不交付の対象 — 申請者は実質的に経営に参画しなければならない
- ⚠会社設立後、資本金を直ちに引き出すことはできず、入管庁は資金の流れを追跡
- ⚠個人口座と法人口座は分離し、混在は更新時の障害となる可能性
- ⚠税務申告の遅延や社会保険料未納は不交付の代表的理由
- ⚠雇用する常勤従業員は就労制限のない在留資格者(日本人/永住者/特別永住者/日本人または永住者の配偶者)に限る — 技術・人文知識・国際業務ビザ保持者は不可
- ⚠事業計画書は提出前に中小企業診断士・税理士・公認会計士による実現可能性確認が必要
実用的なヒント
- →既に経営・管理で在留中の方は、2028-10-16 までの更新申請は旧基準で個別審査される可能性
- →資本金を 3,000 万円より十分に上回り、収益までの道筋を明示すると審査がスムーズ
- →事業計画書はコア書類 — 現在は専門家による確認が必須
- →税理士は早期に契約し税務コンプライアンス問題を回避
- →「短期滞在ビザ」(4 か月準備期間)で入国し各種手続きを完了させることが可能
- →2025 年新基準に精通した行政書士との連携で初回承認率が大幅に向上
- →申請者本人に JLPT N2 がない場合、N2 を持つ常勤従業員を雇用することで日本語要件を満たす