COE とは? — 在留資格認定証明書の解説
在留資格認定証明書(COE, 在留資格認定証明書 — zairyū shikaku nintei shōmeisho)は、法務省の出入国在留管理局が発行する公文書です。外国人申請者が特定の在留資格のすべての法的要件を満たしていることを証明します — 例えば、日本の適格な雇用主からの就労オファーがある、または認定校に入学している、など。
在留資格認定証明書(COE, 在留資格認定証明書 — zairyū shikaku nintei shōmeisho)は、法務省の出入国在留管理局が発行する公文書です。外国人申請者が特定の在留資格のすべての法的要件を満たしていることを証明します — 例えば、日本の適格な雇用主からの就労オファーがある、または認定校に入学している、など。
COE の存在意義は、大使館・領事館でのビザ申請を迅速かつ予測可能にすることです。実質的な資格審査は日本国内ですでに完了しているため、大使館は身元と背景のみを確認します。
COE を保有していてもビザが必ず発給されるわけではありません — 大使館は拒否する権限を持っています — ただし実務上、COE を添付したビザ申請はほとんどの場合、1〜2 週間以内に承認されます。
COE の実物は?
COE は法務省が発行する A4 の証明書です。2023 年 3 月 17 日以降、電子メールでの電子配信(e-COE)または従来の郵送紙書類として受け取れます。両方とも同じ情報を含み、大使館と港湾入管で同等に受理されます。


防偽紙に印刷され、法務省の印章が押印され、日本の代理人に物理的に郵送されます。代理人が国際郵便で海外に転送します。

2023 年 3 月から、COE は @ras-immi.moj.go.jp からのメール添付 PDF で配信できます。メールを受信し、メール内の URL で一度だけ「受領登録」を完了し、その後、スマートフォンまたは印刷版で大使館に提示します。
COE とビザの違い
これらは、日本の 2 つの異なる政府機関が発行する別の書類です。ほとんどの長期滞在の場合、両方が必要になります。
| 項目 | 在留資格認定証明書 (COE) | ビザ(査証) |
|---|---|---|
| 発行機関 | 法務省(出入国在留管理庁) | 外務省(大使館・領事館) |
| 発行場所 | 日本国内 | 海外の日本公館 |
| 目的 | 事前審査 — 在留資格要件を確認 | 日本入国の許可 |
| 有効期限 | 発行日から 3 か月 | 通常、単次は 3 か月 |
| 短期滞在に必要か | 不要 | 国籍による(ビザ免除国は不要) |
| 申請者 | 日本国内の代理人(雇用主・学校・家族・弁護士) | 本人が海外公館へ |
COE が必要かどうか
下のクイックチェックをご覧ください。「必要」に該当する項目がある場合、COE を申請してください。
✓ 以下の場合、COE が必要です:
- • 日本で就労する(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、特定技能など)
- • 日本でフルタイムで留学する(語学学校、大学、専門学校)
- • 日本在住の家族と合流する(配偶者ビザ、家族滞在ビザ)
- • 長期の研究、教育、文化活動に従事する
- • 定住者、日本人の配偶者、永住候補者として日本に居住する
- • 日本で起業・経営する(経営・管理ビザ)
- • 技能実習生または特定技能労働者として来日する
✗ 以下の場合、COE は不要です:
- • 90 日以内の観光(ビザ免除国またはビザ取得者)
- • 90 日以内の短期商用(会議、出張)
- • 90 日以内の短期親族訪問
- • 日本での通過
- • ワーキングホリデービザの申請(専用手続きで大使館で直接申請)
- • 新設のデジタルノマド特定活動ビザの申請(COE 不要で大使館で直接申請)
日本の在留資格を取得する 3 つの方法
多くのガイドは COE のみに注目しますが、実際には、日本国外にいるか既に日本国内にいるかによって、3 つの異なる手続きがあります。
1. 在留資格認定(認定)— 海外から申請
- 適用場面
- 日本国外に居住しており、長期移住を希望する場合。
- 手続き
- 日本国内の代理人が地方出入国在留管理局に COE を申請。COE 発行後、本国の日本大使館・領事館でビザを申請し、日本に入国します。
- 審査期間
- 25〜170 日(在留資格による。最新月次データをご覧ください)。
- 政府手数料
- 入管での COE 申請は無料。大使館のビザ手数料は一次 15,000 円/数次 30,000 円(2026 年 7 月 1 日から)。
2. 在留資格変更 — 日本国内から
- 適用場面
- 現在日本で別の在留資格を保有しており、切り替えを希望する場合(例:卒業後に留学 → 技術・人文知識・国際業務)。
- 手続き
- 本人が地方入管局に在留資格変更を申請。大使館手続きは不要。
- 審査期間
- 就労系は通常 30〜90 日。
- 政府手数料
- 許可期間に応じて 10,000〜75,000 円(2026-10-01 から。1 年なら窓口 33,000 円)。9 月 30 日までに受付した申請は 6,000 円。
3. 在留期間更新 — 同一在留資格の継続
- 適用場面
- 現在の在留資格を有効期限後も継続したい場合。
- 手続き
- 有効期限の 3 か月前から、地方入管局に期間更新を申請。
- 審査期間
- 通常 15〜45 日。
- 政府手数料
- 許可期間に応じて 10,000〜75,000 円(2026-10-01 から。1 年なら窓口 33,000 円)。9 月 30 日までに受付した申請は 6,000 円。
本ページの残りの内容は主に経路 (1) の COE 手続きについて説明しています。(2) と (3) の必要書類は、通常 COE 書類セットの簡略版です。