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留学ビザ

日本の大学、語学学校、専門学校、その他認定機関での学習

在留資格が必要1 回の在留期間: 最長4年3ヶ月(プログラムの長さによる)更新可能(要件を満たす限り継続可)審査期間: 1〜2ヶ月

⚠ 日本語教育機関入学者向けの日本語要件追加 ── 2026 年 4 月以降施行

2026 年 4 月以降に 日本語教育機関(日本語学校 / 認定日本語教育機関)に入学し「留学」在留資格を申請する方は、「日本語教育の参照枠」における A1 相当(≒ JLPT N5)以上の日本語能力試験の結果を提出する必要があります。

A1 相当として認められる証明:JLPT N5 以上、J.TEST F-G レベル、NAT-TEST 5-Q 等。

適用範囲:本ルールは日本語教育機関入学者のみが対象です。大学・大学院・専門学校への進学者は本入管ルールの対象外 ── 各教育機関がそれぞれの入学基準を設定しています(日本語プログラムは通常 JLPT N2 以上、英語プログラムは IELTS/TOEFL 等)。

出典:出入国在留管理庁 — 日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ

留学ビザ(在留資格「留学」)は、日本で最も人気のある在留資格の一つで、毎年数十万人の外国人が日本の大学、大学院、語学学校、専門学校で教育を受けることを可能にしています。日本の高等教育システムは世界的に認められており、留学ルートは長期滞在、キャリア開発、文化的な浸透への優れた経路を提供しています。

申請手続きの中心は、受け入れ機関の支援を得て入国管理当局から在留資格認定証明書(COE)を取得することです。財政的自立が重要な要件であり、申請者は個人貯蓄、家族のサポート、または奨学金によって授業料と生活費を賄う能力を示す必要があります。日本は、権威あるMEXT奨学金プログラムを含む多数の政府および民間奨学金を提供しています。

アルバイト(許可を得て週28時間まで)をする学生は、学費を賄いながら日本の職場での貴重な実務経験を積むことができます。卒業後、学生は就職活動ビザ(特定活動、最長1年間)を申請して日本での就職先を探すことができ、留学ルートは最も包括的な在留資格経路の一つとなっています。

対象者

  • 日本の学位プログラムに在籍する大学・大学院生
  • 日本語学校の学生
  • 専門学校の学生
  • 高校の交換留学生
  • 学位プログラム入学前の予備課程(別科)の学生

在留期間

1年1年3ヶ月2年2年3ヶ月

1 回の在留期間: 最長4年3ヶ月(プログラムの長さによる)

申請条件

  • 文部科学省(MEXT)が認定する日本の教育機関からの入学許可書
  • 授業料と生活費を賄うための十分な財力
  • 選択したプログラムに十分な日本語能力(または語学プログラムへの入学)
  • 有効なパスポート
  • 入国管理手続きの完了
  • 学習の真剣な意図(入国審査官が面接時に評価する)

費用

在留資格認定証明書申請無料
ビザシール発行手数料15,000円(一次・2026-07-01 から)
授業料(語学学校/年)約60〜80万円
授業料(大学/年)約50〜150万円
💴
ビザ費用

入管手数料、行政書士報酬など、この在留資格に関わる費用の全体像。

必要書類

  • 有効なパスポート
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 最近撮影したパスポートサイズの写真
  • 日本の学校または大学からの入学許可書
  • 在学証明書または合格通知書
  • 財政保証書類(銀行残高証明書、奨学金通知書、保証人の収入証明)
  • 過去の学校の成績証明書
  • 日本語能力証明書(該当する場合)
  • 留学理由書または志望動機書

申請場所

海外申請:まず学校が在留資格認定証明書を代行申請し、取得後に在外公館でビザを申請

申請手順

  1. 1認定された日本の教育機関に出願し、入学許可を受ける
  2. 2機関に代わって在留資格認定証明書(COE)の申請を依頼する
  3. 3COEを受け取る(通常1〜3ヶ月かかる)
  4. 4COEと共にビザ申請書を日本大使館または領事館に提出する
  5. 5留学ビザを受け取り、日本へ渡航する
  6. 6到着後14日以内に地元の市区町村役場で住所を登録する
  7. 7定期的に学校に通う(出席状況が監視され、出席不良はビザ更新に影響する場合がある)
次のステップ

在留資格認定証明書(COE)を申請する

ビザの種類が決まったら、まず日本側(雇用主・学校・家族)が入管に COE を申請します。COE 取得後、大使館・領事館でビザを申請します。

在留資格(COE)審査期間

2026年6月 時点の法務省公式統計に基づく平均処理日数。

COE(海外申請)
在留資格認定証明書の交付、海外からの申請。
43.0
30 か月平均: 54.3
在留資格変更
国内で別の在留資格から本資格への切り替え。
50.3
30 か月平均: 40.1
在留期間更新
同一在留資格の期間延長。
42.2
30 か月平均: 36.7

数値には追加資料待ちの期間を含みます。不許可処分・申請取下げ等は含まれません。

更新・変更の「告知日数」には、審査終了から本人が入管局で許可を受けるまでの期間が含まれます。

COE 処理期間の全データと月次推移を見る

就労制限

資格外活動許可取得後にアルバイト可能。授業期間中は週28時間以内、長期休暇中は1日8時間以内。風俗営業関連施設での就労は不可。

家族の帯同

大学院在籍者の配偶者は家族滞在の在留資格を申請できる。語学学校の学生は通常、配偶者の帯同ビザを申請できない。

更新・延長

在籍中は更新可能。審査重点:出席率80%以上(語学学校は特に厳格)、成績合格、授業料の期限通り納付、アルバイト時間が上限を超えていないこと。出席率70%未満では更新はほぼ不可能。

主なビザ変更ルート

以下は代表的な変更ルートです。要件を満たせば、他の在留資格にも変更可能です。

注意事項

  • 出席率が命門——80%未満で更新が危険、70%未満でほぼ必拒
  • アルバイトの時間超過は最も多い違反行為。入管局は納税記録を確認する
  • 退学後、在留資格はすぐに失効しないが速やかに変更または帰国手続きが必要
  • 虚偽の学歴や資金証明の使用は永久不許可の原因

実用的なヒント

  • 学校選びの際、入管局認定の「適正校」であるかを確認すること。審査はより緩やか
  • 来日後すぐに資格外活動許可を申請する。空港でも申請できる
  • すべての出席記録と成績記録を保管しておく。更新時に提出が必要
  • 大学卒業後は「特定活動」在留資格(就職活動)を申請できる(最長1年)

よくある質問

留学ビザ申請に JLPT N5 証明書は必須ですか?
学校の種類によります。2026 年 4 月以降日本語教育機関(日本語学校 / 認定日本語教育機関)に入学する申請者は、CEFR A1 相当(≒ JLPT N5)以上の日本語能力試験結果の提出が必要です。JLPT N5 以上 / J.TEST F-G / NAT-TEST 5-Q 等で証明可能。大学・大学院・専門学校への進学者は本入管ルールの対象外で、各教育機関がそれぞれの入学基準(日本語プログラムは通常 JLPT N2 以上、英語プログラムは IELTS/TOEFL 等)を設けています。本ルールは法務省出入国在留管理庁が日本語教育機関の質的課題に対応するため制定しました。
日本でアルバイトはできますか?
はい、許可が必要です。学生は「資格外活動許可」を申請する必要があります。許可が下りれば、学期中は週28時間まで、学校の休暇中はフルタイムで働くことができます。
日本で学ぶためにどの程度の日本語が必要ですか?
日本語の学位プログラムについては、各機関が独自の入学要件を設定しています。英語で行われるプログラムには、日本語能力が必要でない場合があります。語学学校に入学する学生は、これらのプログラムが初心者向けに設計されているため、日本語の予備知識は通常不要です。
卒業後に留学ビザから就労ビザに変更できますか?
はい、これは一般的で正当なルートです。就職が決まった卒業生は、日本を出国せずに就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)への在留資格変更を申請できます。申請は留学ビザの有効期限が切れる前に行う必要があります。
出席が悪いとどうなりますか?
日本の学校は出席状況を入国管理当局に報告する義務があります。出席率が低い学生(通常70〜80%未満)は、他の条件を満たしていてもビザ更新が拒否される場合があります。