概要
短期滞在は、観光・商用・親族知人訪問など 90 日以内の訪日活動を対象とする、日本で最も利用者の多い入国カテゴリです。在留資格や COE(在留資格認定証明書)の申請は一切不要——これがすべての長期ビザとの根本的な違いであり、最も利用しやすい訪日方法である理由です。
まず、ビザが必要かどうかを確認
- 日本のビザ免除国リスト——約 74 か国・地域のパスポートはビザなしで入国でき、滞在期間は通常 15 日・30 日・90 日です。リストに含まれていれば申請は不要です。
- 国籍別の申請要件——ビザが必要な国籍の方は、お住まいの国の必要書類・費用・手続きをご確認ください。
- 一部の国籍は**電子ビザ(eVISA)**によるオンライン申請が可能です。
申請の 4 つの類型
ビザが必要な場合、短期滞在は訪問目的により 4 つの類型に分かれます:
1.観光
個人旅行、または指定旅行会社を通じた団体旅行。中心となる書類は旅程表・宿泊予約・資金証明です。各公館の申請書様式は**資料ダウンロードセンター**にまとめています。
2.商用・文化交流
業務連絡、会議、商談、契約締結、アフターサービス、宣伝、市場調査などの商用活動、および文化交流・自治体交流・スポーツ交流を目的とする訪問:
- 短期商用等一次ビザ
- 短期商用等数次ビザ——頻繁に訪日するビジネス関係者、文化人・学者など
- 一部の公館では特定企業(現地の日系商工会会員企業の招へいなど)向けの簡易・推薦ルートがあります。現地公館の案内をご確認ください
3.親族・知人訪問
日本に居住する親族・知人を訪問する場合。「親族」は原則として三親等以内の血族および姻族を指し、知人訪問にはより十分な関係証明(写真・通信記録など)が必要です:
- 親族・知人訪問一次ビザ
- 日本に長期在留する外国人の配偶者または子は数次ビザを申請できます
4.日本人の外国籍配偶者
海外に長期居住する日本人と婚姻関係にある外国籍配偶者(国籍を問わない)は、一次・数次の短期ビザを申請できます。
ビザ手数料(2026 年 7 月 1 日から新料金)
2026 年 7 月 1 日以降に受理される申請には新料金が適用されます:一次 15,000 円、数次 30,000 円、通過 3,500 円(1978 年以来初の改定、世界共通)。唯一の例外はインド国籍で、二国間取極により優遇料金(インド国内での申請は一次・数次とも 500 ルピー)が適用されます。国によっては代行機関やビザセンター(VFS)の手数料が別途かかります。詳しくは**ビザ費用ガイド**をご覧ください。
重要な注意点
実際の在留期間(15 日・30 日・最長 90 日)は、ビザではなく入国時に入国審査官が決定します。十分な資金証明と明確な旅程表を携行してください。短期滞在から日本国内で長期の在留資格へ変更することはできません。長期滞在をご希望の方は**長期ビザの類型**からご確認ください。
対象者
- ✓観光目的で日本を訪れる外国人
- ✓日本在住の家族・知人を訪問する外国人
- ✓会議、展示会、商談のために来日するビジネス渡航者
- ✓短期の文化・学術イベントへの参加者
- ✓医療目的で来日する外国人
在留期間
1 回の在留期間: 最長90日
申請条件
- •有効なパスポート(滞在期間終了後も有効なもの)
- •日本への入国拒否・退去強制歴がないこと
- •滞在費用を賄える十分な資金
- •明確な旅行日程と帰国便または次の目的地への航空券
- •許可された滞在期間内に出国する意思があること
- •日本国内での有償就労を行わないこと
- •一部の国籍は査証免除(申請不要)
費用
一次 15,000 円、数次 30,000 円、通過 3,500 円(2026 年 7 月 1 日から新料金。インド国籍は二国間取極により別料金)。
必要書類
- 有効なパスポート(原本)
- 査証申請書(在外日本大使館・総領事館指定様式)
- 最近撮影した証明写真(白地背景、4cm×3cm)
- 往復航空券の予約確認書または旅程表
- ホテル・宿泊施設の予約確認書
- 詳細な旅行日程表
- 在職証明書または事業登記証明書(自営業者の場合)
- 過去3か月分の銀行残高証明書または通帳
- 招聘状(日本在住者または企業から招待を受けている場合)
申請場所
申請手順
- 1ご自身の国籍がビザ免除対象か確認する(一部の国は査証不要)
- 2在外日本大使館・総領事館、または認定旅行会社を通じて申請する
- 3必要書類を準備し提出する
- 4審査を待つ(通常3〜5営業日)
- 5許可証(査証シール)を受け取る
- 6日本に入国し、入国港で入国審査を受ける
就労制限
家族の帯同
更新・延長
注意事項
- ⚠帰りの航空券とホテルの予約は必須書類。ない場合は不許可になる可能性がある
- ⚠銀行残高証明は直近3〜6ヶ月分が望ましく、残高不足は一般的な不許可の原因
- ⚠在職証明書の情報は他の書類と一致しなければならない。矛盾があると不許可になる
- ⚠過去にオーバーステイの記録がある申請者は不許可率が非常に高い
- ⚠虚偽書類を提出しないこと。発覚した場合は永久不許可
実用的なヒント
- →初回申請では一次ビザから始め、良好な出入国記録を積んだ後に数次ビザを申請することを推奨
- →日本の各地の領事館の要件は若干異なる。管轄領事館の具体的な要件を必ず確認すること
- →ピークシーズン(桜の季節、紅葉の季節)は1ヶ月前に申請書類を提出することを推奨
- →数次ビザは初回入国先が沖縄または東北三県であることが要件。短期滞在を手配すること