日本の家族ビザ 2026 — 家族滞在・配偶者
家族を日本へ — 配偶者ビザ、家族滞在ビザ、定住者ビザ
日本は家族の呼び寄せのための複数のビザカテゴリーを提供しています。日本人との結婚、就労ビザ保持者の家族帯同、日系人など、家族の状況に応じたビザがあります。
ビザカテゴリー
👨👩👧
家族滞在
在留外国人に扶養される配偶者・子
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日本人の配偶者等
日本人の配偶者・子・特別養子
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永住者の配偶者等
永住者の配偶者・日本生まれの子
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定住者
日系3世・難民・中国残留邦人等
詳細を見る →家族ビザ比較
| 家族滞在 | 日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 | 定住者 | |
|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 就労・留学などの長期在留資格保持者の配偶者と子 | 日本国民の外国籍配偶者または子 | 永住者の外国籍配偶者または子 | 日系人、難民、日本人との実子がいる離別配偶者など人道上の理由 |
| 扶養者の在留資格 | 有効な就労・経営・留学・文化活動などの長期在留資格 | 日本国籍で、戸籍上に婚姻届が提出されていること | 永住者の在留資格 | 日系の血統、または要件を満たす人道的関係(扶養者が不要な場合もあり) |
| 就労権 | アルバイトのみ:資格外活動許可を取得し週28時間まで | 制限なし — 業種・職種を問わず就労可 | 制限なし — 業種・職種を問わず就労可 | 制限なし — 業種・職種を問わず就労可 |
| 在留期間 | 扶養者と連動:3か月、1年、3年、5年 | 6か月、1年、3年、5年 | 1年、3年、5年 | 6か月、1年、3年、5年 |
| 永住申請ルート | 原則として先に就労ビザや配偶者ビザへ変更が必要。家族滞在の年数だけでは不十分 | 最速ルート — 婚姻3年以上かつ日本在住1年以上 | 日本人の配偶者等と同じ3+1の特例ルート | 定住者として継続5年以上の在留 |
| 家族の恩恵 | 家族滞在自体でさらに家族を呼ぶことは不可 | 子は日本国籍または定住者を取得可能 | 日本で生まれた子は永住者を直接付与されることが多い | 配偶者と未成年の子は定住者の対象になり得る |
| よくある落とし穴 | 週28時間を超えるアルバイトで資格が失効。離婚で資格も消滅 | 離婚・死別は14日以内に入管へ届出。更新には真実の婚姻の証明が必要 | 離婚規則は同じ。扶養者が永住を失うと家族も失う可能性あり | 居住継続の中断(90日以上の出国)で永住のカウントがリセットされる場合あり |
家族ビザの重要ポイント
- 💡日本国民との婚姻は市区町村役場で婚姻届の提出が必要
- 💡家族滞在ビザ保持者は資格外活動許可(週28時間)を申請可能
- 💡日本人の配偶者等は就労制限なし
- 💡日本人配偶者との離婚・死別後はビザの変更が必要な場合あり
- 💡日本で生まれたビザ保持者の子は家族滞在を取得可能
- 💡真実の婚姻・関係の証明が重要 — 面接が実施される場合あり
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