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日本の家族ビザ 2026 — 家族滞在・配偶者

家族を日本へ — 配偶者ビザ、家族滞在ビザ、定住者ビザ

日本は家族の呼び寄せのための複数のビザカテゴリーを提供しています。日本人との結婚、就労ビザ保持者の家族帯同、日系人など、家族の状況に応じたビザがあります。

ビザカテゴリー

家族ビザ比較

家族ビザ比較
家族滞在日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者
対象者就労・留学などの長期在留資格保持者の配偶者と子日本国民の外国籍配偶者または子永住者の外国籍配偶者または子日系人、難民、日本人との実子がいる離別配偶者など人道上の理由
扶養者の在留資格有効な就労・経営・留学・文化活動などの長期在留資格日本国籍で、戸籍上に婚姻届が提出されていること永住者の在留資格日系の血統、または要件を満たす人道的関係(扶養者が不要な場合もあり)
就労権アルバイトのみ:資格外活動許可を取得し週28時間まで制限なし — 業種・職種を問わず就労可制限なし — 業種・職種を問わず就労可制限なし — 業種・職種を問わず就労可
在留期間扶養者と連動:3か月、1年、3年、5年6か月、1年、3年、5年1年、3年、5年6か月、1年、3年、5年
永住申請ルート原則として先に就労ビザや配偶者ビザへ変更が必要。家族滞在の年数だけでは不十分最速ルート — 婚姻3年以上かつ日本在住1年以上日本人の配偶者等と同じ3+1の特例ルート定住者として継続5年以上の在留
家族の恩恵家族滞在自体でさらに家族を呼ぶことは不可子は日本国籍または定住者を取得可能日本で生まれた子は永住者を直接付与されることが多い配偶者と未成年の子は定住者の対象になり得る
よくある落とし穴週28時間を超えるアルバイトで資格が失効。離婚で資格も消滅離婚・死別は14日以内に入管へ届出。更新には真実の婚姻の証明が必要離婚規則は同じ。扶養者が永住を失うと家族も失う可能性あり居住継続の中断(90日以上の出国)で永住のカウントがリセットされる場合あり

家族ビザの重要ポイント

  • 💡日本国民との婚姻は市区町村役場で婚姻届の提出が必要
  • 💡家族滞在ビザ保持者は資格外活動許可(週28時間)を申請可能
  • 💡日本人の配偶者等は就労制限なし
  • 💡日本人配偶者との離婚・死別後はビザの変更が必要な場合あり
  • 💡日本で生まれたビザ保持者の子は家族滞在を取得可能
  • 💡真実の婚姻・関係の証明が重要 — 面接が実施される場合あり

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