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J-Findビザ(未来創造人材)

世界 Top-100 大学卒業生が日本で就職活動・起業準備を行うための最長 2 年の在留資格

COE(在留資格認定証明書)が必要1 回の在留期間: 最長 2 年(初回 1 年+延長 1 年、それ以上の更新不可)更新可能(要件を満たす限り継続可)

在留資格の概要

J-Find(未来創造人材)は、2023 年 4 月に創設された比較的新しい在留資格で、特定活動告示第 51 号に基づきます。世界 Top-100 大学を 5 年以内に卒業し、日本で就職活動または起業準備を行いたい外国人を対象としています。従来はこれらの活動に 6 か月の短期滞在しか選択肢がありませんでしたが、J-Find は大幅に長い猶予期間を提供します——これは米国・英国・カナダ・シンガポールと競合して世界のトップ人材を獲得しようとする日本の施策です。

資格要件

判定ルールはシンプルです:母校が QS 世界大学ランキング、Times Higher Education(THE)世界大学ランキング、世界大学学術ランキング(ARWU、通称上海ランキング)の 3 つのうち 2 つ以上で Top-100 にランクインしていること。東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学、名古屋大学などの日本トップ校、ハーバード、MIT、スタンフォード、カリフォルニア工科大学、CMU などの米国トップ校、オックスブリッジ、ETH、シンガポール国立大学、清華大学、北京大学など、多数の大学が対象となります。卒業から申請まで 5 年以内である必要があります。初回 1 年、1 回延長で最長 2 年です。

日本での活動と家族帯同

滞在中は就職活動または起業準備活動に従事できます。J-Find そのものではフルタイムの有償就労は認められませんが、資格外活動許可により週 28 時間までのアルバイトが可能です(留学ビザと同じ上限)。J-Find は家族帯同にも対応しています:主申請者が滞在中に月 20 万円以上の自力収入(預金・海外収入・フリーランス収入など、家族送金は不可)を証明できれば、配偶者と子は特定活動の家族帯同在留資格を申請できます。正式な内定を得たら、日本を出国することなく技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理への在留資格変更が可能です。J-Find の 1〜2 年は5年の就労資格部分にカウントされず、2026年10月改定のガイドラインは同様の就職活動のための在留を10年の総在留期間からも外しているため、永住のカウントは実質的に就労ビザ変更時から始まります。

対象者

  • ✓卒業後 5 年以内で日本での就職を希望する世界 Top-100 大学卒業生
  • ✓日本での起業を準備したい外国人
  • ✓ハーバード、MIT、オックスフォード、東大、清華、シンガポール国立大などのトップ校卒業生
  • ✓短期滞在の 6 か月では就職活動に不十分と感じる申請者
  • ✓具体的な内定や経営・管理の計画をまだ持っていない求職者

申請条件

  • •学士以上の学位を、QS、THE、ARWU の 3 大世界ランキングのうち 2 つ以上で Top-100 にランクインする大学から取得していること
  • •申請時点で卒業から 5 年以内であること
  • •日本での活動目的が就職活動または起業準備活動であること
  • •滞在中の生活を賄える十分な資金の証明(月 20 万円目安)
  • •日本でのフルタイムの有償就労と並行しないこと(資格外活動許可により週 28 時間以内のアルバイトは可)
  • •有効なパスポート
💴
ビザ費用

入管手数料、行政書士報酬など、この在留資格に関わる費用の全体像。

必要書類

  • 有効なパスポート
  • 在留資格認定証明書交付申請書(W フォーム)
  • 大学卒業証明書・学位証明書
  • 母校が該当する 2 つ以上のランキングで Top-100 に入っている証拠(ランキング公式サイトの印刷物、日付明記)
  • 資金証明(預金残高証明、または身元保証人)
  • 活動計画書(就職活動または起業準備活動の内容説明)
  • 3 か月以内に撮影した証明写真(4cm × 3cm)

申請手順

  1. 1母校が申請時または卒業時に QS、THE、ARWU のうち 2 つ以上で Top-100 に入っていることを確認
  2. 2卒業後 5 年以内を証明する書類を準備
  3. 3日本国内の地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書を申請(代理申請も可)
  4. 4母国の日本大使館・総領事館でビザを申請
  5. 5日本に入国し、空港で在留カードの交付を受ける(初回有効期間 1 年)
  6. 6就職活動または起業準備活動に従事。アルバイトには資格外活動許可を取得
  7. 71 年経過前に、就職活動継続中であれば 1 年の延長申請(合計上限 2 年)
  8. 8内定を得たら、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、または経営・管理への在留資格変更を申請
次のステップ

在留資格認定証明書(COE)を申請する

ビザの種類が決まったら、まず日本側(雇用主・学校・家族)が入管に COE を申請します。COE 取得後、大使館・領事館でビザを申請します。

よくある質問

どの大学が J-Find の対象となりますか?▾
QS、Times Higher Education(THE)、ARWU(上海ランキング)のうち 2 つ以上で Top-100 にランクインしている大学です。法務省は非公式の参考リストを提示していますが、実際の審査は申請時または卒業時のランキングに基づきます。東京大学、京都大学、大阪大学などの日本トップ校、アイビーリーグ、オックスブリッジ、MIT、スタンフォード、ETH、清華、北京大学、シンガポール国立大学などが該当します。
J-Find ビザでフルタイム就労は可能ですか?▾
できません。J-Find は就職活動と起業準備のためのビザであり、就労ビザではありません。ただし資格外活動許可を取得すれば、週 28 時間までのアルバイトが可能です(留学ビザと同じ枠)。正社員の内定を得た時点で就労系の在留資格に変更する必要があります。
家族を帯同できますか?▾
できます。J-Find 主申請者が滞在中に月 20 万円以上の安定収入を証明できれば、配偶者および子は特定活動(家族帯同)の在留資格を申請可能です。ただしこの収入は申請者本人の資金(預金・海外収入・フリーランス収入など)で証明する必要があり、家族からの送金は認められません。
J-Find と「就職活動」(告示外)の違いは?▾
J-Find(第 51 号)は世界 Top-100 大学卒業生が対象。就職活動(告示外)は日本の大学・専門学校を卒業した外国人が対象です。日本で学んだ場合は通常は就職活動(告示外・上限 1 年)が適用されます。海外 Top-100 校卒業の場合は第 54 号(上限 2 年、家族帯同可)が適用されます。
J-Find 期間中に内定を得た場合、どう変更しますか?▾
所轄の地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行います。一般的な変更先は、ホワイトカラー職の技術・人文知識・国際業務(技人国)、ポイント制で資格を満たす場合の高度専門職、自ら起業する場合の経営・管理です。日本を出国することなく変更できます。
J-Find は永住権取得につながりますか?▾
間接的にのみです。J-Find は就労資格ではないため、5年の就労資格部分にはカウントされません。2026年10月1日改定の永住許可ガイドライン(2027年4月1日以降の申請に適用)は J-Find を名指ししていませんが、継続就職活動など一時的な就職活動のための在留は「10年」にも算定しないとしているため、J-Find の期間は当てにしないでください。実務上は就労ビザ(推奨:高度専門職による短縮ルート)に変更してから、該当する在留を積み上げる必要があります。