ベトナム国民のための日本ビザガイド
ベトナム国籍の方は、観光を含めて日本へ渡航するたびにビザが必要です。ビザで滞在できる期間と、5つのステップで進める申請方法をまとめました。
ビザが必要
査証免除も到着時査証もありません。渡航前に、お住まいの地域を管轄する日本の公館が指定した代理申請機関を通じて申請します。
- 滞在期間
- 1回最長90日
- 査証手数料
- 2,590,000ドン(一次)
- 審査期間
- 最短6営業日
最終確認:2026年9月25日(在ベトナム日本国大使館の情報に基づく)。
どのくらい滞在できる?
| ビザ | 1回の滞在 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 一次ビザ(観光・訪問・商用) | 最長90日(予定に応じて15日・30日・90日) | 発給から3か月以内 |
| 数次ビザ(要件を満たす方) | 15日または30日(商用タイプは15日・30日・90日) | 1・3・5年(商用タイプは最長10年) |
| 就労・留学・家族 | 90日超。先に在留資格認定証明書が必要 | — |
ビザの種類を選ぶ
短期の訪問には「短期滞在」ビザを使います。必要な書類は、渡航目的と費用を誰が負担するかで変わります。
観光
自費の旅行
書類を見る →
親族・知人訪問
日本の親族・知人に招かれる(費用は相手または自分)
書類を見る →
短期商用
商談、交渉、市場調査、会議参加、文化・スポーツ交流
書類を見る →
数次ビザ
頻繁に訪日する商用渡航者など、要件を満たす方
対象者 →
書類をそろえる
大使館は目的(親族訪問・知人訪問・自費観光・パッケージツアー・商用)と一次・数次ごとに必要書類を公開しています。該当するものに従ってください。AI で加工したり文字化けしたりした写しは偽造とみなされることがあります。 在ベトナム日本国大使館——必要書類
申請して支払う
申請は大使館が指定した代理申請機関(パッケージツアーは指定旅行会社)を通じて行います。郵送・メール・FAX は不可で、日本人の配偶者・子など一部の場合だけ大使館に直接申請できます。入国の3か月前から申請できます。管轄は居住地で決まります。
| 日本の公館 | 管轄地域 |
|---|---|
| 大使館(ハノイ) | ハティン省以北 |
| 総領事館(ダナン) | ダナン市、トゥアティエン・フエ省、クアンチ省、クアンガイ省、ザライ省(2024年6月1日から短期査証も受付) |
| 総領事館(ホーチミン) | ダクラク省以南 |
費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 一次査証 | 2,590,000 VND | 2026年7月1日〜2027年3月31日受理分 |
| 二次・数次査証 | 5,170,000 VND | 2026年7月1日〜2027年3月31日受理分 |
| 代理申請機関の手数料 | — | 指定代理申請機関が別途設定・徴収 |
結果を待つ
- 申請の翌日から最短6営業日(2024年2月1日から)。追加書類、面接、外務本省への照会があると数週間かかることがあります。
- 毎年2月下旬〜4月上旬は申請が集中するので、できるだけ早く申請してください。
- 大使館は、航空券はビザ発給後に購入するよう勧めています。人命に関わる人道的な場合を除き、早期発給はしません。
- 問い合わせ:日本査証ホットライン +84 28 4458 2397(ベトナム語・英語、月〜金 8:30〜17:15)。大使館は発給日や不発給理由の質問には答えません。
ビザを受け取る
パスポートに貼られるビザ
一次査証の有効期間は発給から3か月で、1回入国すると失効します。
電子ビザ(eVISA):観光・一次
パッケージツアーのみ:指定旅行会社のツアーに参加する場合、観光査証が電子査証(滞在15日)で発給されます。
電子ビザはスマートフォンでオンライン表示
ビザがあっても入国が保証されるわけではありません。最終的には空港の入国審査官が判断します。
ビザが発給されなかったら
- ビザが発給されなければ査証手数料はかかりません。代理申請機関やビザセンターの手数料は返金されません。
- 公館は理由を教えません。日本はビザ不発給の理由を開示していません。
- 同じ目的での再申請は6か月後からです。例外は、状況が大きく変わり、人道上の理由で渡航が必要な場合です。事前に公館に相談してください。
書類は正確に
次回は数次ビザも
ベトナム国籍の方は2種類の数次査証を申請できます。
- 一般数次査証(訪問・観光):有効期間1・3・5年、1回の滞在15日または30日。
- 商用数次査証(商用渡航者、文化人・知識人など):有効期間1・3・5・10年、1回の滞在15日・30日・90日。
それぞれの必要書類は大使館のサイトにあります。 在ベトナム日本国大使館——査証の種類
90日を超えて滞在するには
就労・留学・家族滞在には、まず在留資格認定証明書(COE)が必要です。日本の勤務先・学校・家族が申請し、交付されたら大使館でビザを申請します。
よくある質問
ベトナム国籍の方は日本に行くのにビザが必要ですか?
はい。観光を含め、訪問のたびに必要です。ベトナムは日本のビザ免除国ではなく、日本に到着時ビザもありません。
観光ビザで日本にどのくらい滞在できますか?
一次ビザで1回最長90日です。入国審査官が予定に応じて15日・30日・90日のいずれかを決めます。ビザは発給から3か月以内に使ってください。
日本のビザはいくらですか?
一次2,590,000ドン、二次・数次5,170,000ドン(2026年7月1日〜2027年3月31日受理分)で、ほかに指定代理申請機関の手数料がかかります。発給されなければ査証手数料はかかりません。
審査にどのくらいかかりますか?
申請の翌日から最短6営業日。追加の確認が必要なら数週間かかります。2月下旬〜4月上旬が最も混みます。
オンラインで申請できますか?
パッケージツアーのみです。ベトナム在住のベトナム国籍の方が指定旅行会社のツアーに参加する場合、滞在15日の観光用電子ビザを取得できます。それ以外はパスポートに貼るビザです。
不発給になったら、すぐ再申請できますか?
同じ目的では6か月間再申請できません。ただし状況が大きく変わり、人道上の理由で渡航が必要な場合は例外です。不発給の理由は教えてもらえません。
自分で大使館に申請できますか?
原則としてできません。大使館の指定代理申請機関、パッケージツアーは指定旅行会社を通じて申請します。日本人の配偶者・子など一部の場合は直接申請できます。