中国国民のための日本ビザガイド
中国国籍の方は、観光を含めて日本へ渡航するたびにビザが必要です。ビザで滞在できる期間と、5つのステップで進める申請方法をまとめました。
ビザが必要
査証免除も到着時査証もありません。渡航前に、お住まいの地域を管轄する日本の公館が指定した代理申請機関を通じて申請します。
- 滞在期間
- 1回最長90日
- 査証手数料
- 一次715元/数次1,430元
- 審査期間
- 観光5営業日、その他4営業日
最終確認:2026年9月25日(在中国日本国大使館の情報に基づく)。
どのくらい滞在できる?
| ビザ | 1回の滞在 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 一次ビザ(観光・訪問・商用) | 個人観光:15日または30日、団体観光:15日以内、その他の目的:最長90日 | 発給から3か月以内 |
| 数次ビザ(要件を満たす方) | 観光:30日(3年数次)または90日(5年数次) | 3年または5年 |
| 就労・留学・家族 | 90日超。先に在留資格認定証明書が必要 | — |
ビザの種類を選ぶ
短期の訪問には「短期滞在」ビザを使います。必要な書類は、渡航目的と費用を誰が負担するかで変わります。
観光
自費の旅行
書類を見る →
親族・知人訪問
日本の親族・知人に招かれる(費用は相手または自分)
書類を見る →
短期商用
商談、交渉、市場調査、会議参加、文化・スポーツ交流
書類を見る →
数次ビザ
頻繁に訪日する商用渡航者など、要件を満たす方
対象者 →
観光査証は大使館指定の旅行会社を通じてのみ申請でき、旅行会社が身元保証を行い、航空券やホテルも通常は旅行会社が手配します。親族・知人訪問や商用は指定の代理申請機関を通じて申請します。
書類をそろえる
中国で申請する中国国籍の方は、大使館が目的・査証の種類ごとに公開している必要書類に従います。具体的には指定代理申請機関が案内します。書類は発行から3か月以内のもので、旅券や居住証などの原本以外は返却されません。 在中国日本国大使館——査証の種類と必要書類
申請して支払う
中国本土では日本の大使館・総領事館は原則として直接申請を受け付けず、観光査証は指定旅行会社、その他は指定代理申請機関を通じて申請します。管轄は居住地で決まり、戸籍が別の地域にある場合は暫住証または居住証が必要です。
| 日本の公館 | 管轄地域 |
|---|---|
| 大使館(北京) | 北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆、寧夏、チベット、内モンゴル |
| 総領事館(上海) | 上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省 |
| 総領事館(広州) | 広東省、海南省、福建省、広西 |
| 総領事館(瀋陽) | 遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒竜江省 |
| 領事事務所(大連) | 大連市 |
| 総領事館(重慶) | 重慶市、四川省、雲南省、貴州省 |
| 総領事館(青島) | 山東省 |
| 総領事館(香港) | 香港、マカオ |
費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 一次査証 | RMB 715 | 2026年7月1日から。発給時に徴収 |
| 二次・数次査証 | RMB 1,430 | 2026年7月1日から。発給時に徴収 |
| 代理申請機関の手数料 | — | 指定旅行会社・代理申請機関が別途徴収 |
結果を待つ
- 大使館は代理申請機関からの受理の翌日から、観光査証は5営業日目、その他は4営業日目に結果を出します。ほかに旅券の返却にかかる日数があります。
- 日本にいる家族の死亡や重病など人道上の理由を除き、早期発給はしません。審査状況の問い合わせには答えないので、代理申請機関に確認してください。
- 早すぎる申請に注意:一次査証の有効期間は発給から3か月です。
- 査証ホットライン:400 032 7369(中国国内から。中国語・英語、24時間)。
ビザを受け取る
パスポートに貼られるビザ
一次査証は発給から3か月以内に使います。実際に滞在できる期間は上陸時に入国審査官が決めるので、旅券の上陸許可を確認してください。
電子ビザ(eVISA):観光・一次
30日以内の一次観光査証は電子査証で発給されることがあります(指定旅行会社に確認)。電子査証の取得後に旅券を更新した場合は、新しい旅券で申請し直してください。
電子ビザはスマートフォンでオンライン表示
ビザがあっても入国が保証されるわけではありません。最終的には空港の入国審査官が判断します。
ビザが発給されなかったら
- ビザが発給されなければ査証手数料はかかりません。代理申請機関やビザセンターの手数料は返金されません。
- 公館は理由を教えません。日本はビザ不発給の理由を開示していません。
- 同じ目的での再申請は6か月後からです。例外は、状況が大きく変わり、人道上の理由で渡航が必要な場合です。事前に公館に相談してください。
ビザ詐欺に注意
次回は数次ビザも
中国国籍の方は観光数次査証を申請できます。必ず本人が直接、指定旅行会社に申し込みます。
- 沖縄県・東北六県数次観光査証:有効期間3年、1回30日。初回の訪日で沖縄県または東北六県に宿泊することが条件です。
- 十分な経済力を有する方(とその家族)の数次観光査証:有効期間3年、1回30日、訪問先の制限なし。
- 相当の高所得者(とその家族)の数次査証:有効期間5年、1回90日。初回から観光以外の短期訪問にも使え、航空券や宿泊は本人が手配できます。
3年数次査証の初回訪日は申請時の日程どおりに行う必要があり(変更は発給から3か月以内で、旅行会社を通じて事前に届出)、2回目以降は観光以外の短期訪問にも使えます。商用の方には別の数次査証があります。 在中国日本国大使館——観光査証
90日を超えて滞在するには
就労・留学・家族滞在には、まず在留資格認定証明書(COE)が必要です。日本の勤務先・学校・家族が申請し、交付されたら大使館でビザを申請します。
よくある質問
中国国籍の方は日本に行くのにビザが必要ですか?
はい。観光を含め、訪問のたびに必要です。中国は日本のビザ免除国ではなく、日本に到着時ビザもありません。
観光ビザで日本にどのくらい滞在できますか?
一次ビザで1回最長90日です。入国審査官が予定に応じて15日・30日・90日のいずれかを決めます。ビザは発給から3か月以内に使ってください。
日本のビザはいくらですか?
一次715元、二次・数次1,430元(2026年7月1日から)で、発給時に徴収されます。ほかに代理申請機関の手数料がかかります。
審査にどのくらいかかりますか?
大使館が代理申請機関の申請を受理した翌日から、観光査証は5営業日、その他は4営業日。旅券の返却日数は別です。人道上の緊急時を除き早期発給はありません。
オンラインで申請できますか?
中国在住の中国国籍の方は、代理申請機関経由で観光用の一次電子ビザ(滞在15日または30日)を取得できます。それ以外はパスポートに貼るビザです。
不発給になったら、すぐ再申請できますか?
同じ目的では6か月間再申請できません。ただし状況が大きく変わり、人道上の理由で渡航が必要な場合は例外です。不発給の理由は教えてもらえません。
自分で大使館や総領事館に申請できますか?
できません。中国本土では公館は原則として直接申請を受け付けず、観光査証は指定旅行会社、その他は指定代理申請機関を通じて申請します。管轄は戸籍ではなく居住地で決まります。
米国のグリーンカードや他国のビザがあっても日本のビザは必要ですか?
必要です。他国の永住資格やビザがあっても日本のビザは免除されません。乗り継ぎで入国審査を通る場合も短期滞在査証が必要です。