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インドネシア国民のための日本ビザガイド

インドネシア国籍の方は、短期の日本渡航にビザ(査証)は不要です。滞在できる期間、ビザなしでできること・できないこと、ビザが必要になる場合をまとめました。

ビザ不要

15日以内の短期訪問(観光・商用・親族知人訪問)が対象で、IC旅券を事前に日本側へ登録していることが条件です。未登録ならビザが必要です。

条件: 出発前に IC 旅券の登録が必要です(オンラインの JAVES は無料、または日本ビザ申請センター)。未登録だと日本の空港で入国を拒否されます。

滞在期間
1回最長15日
できないこと
報酬を得る仕事全般
パスポート
事前登録済みの IC 旅券

最終確認:2026年9月25日(在インドネシア日本国大使館、在デンパサール日本国総領事館の情報に基づく)。

まず IC 旅券を登録する

インドネシア国籍の方のビザ免除は、出発前に日本側へ登録した ICAO 標準の IC 旅券(表紙にチップのマーク)に限られます。登録方法は2つです。

  1. オンライン:JAVES(無料)

    日本査証免除システム(JAVES)でアカウントを作成して申請します。インドネシア在住で、空路で短期訪日するインドネシア国籍の方が対象です。申請日を含め2営業日かかり、「査証免除登録通知」がメールで届きます。

  2. 書面:日本ビザ申請センター(JVAC)

    IC 旅券と登録申請書を JVAC(VFS Global が運営)に提出します。登録自体は無料ですが JVAC の手数料がかかります。申請日を含め3営業日で、旅券に査証免除登録のシールが貼られます。

  3. 空港で

    オンライン登録の場合は、登録通知をご自身のスマートフォンやタブレットで表示します。印刷やスクリーンショットは不可です。入国審査官が渡航目的を尋ねたり、帰りの航空券などの提示を求めたりすることがあります。

  • 登録はインドネシアにある日本の大使館・総領事館が行います。
  • 登録の有効期間は3年間(旅券の残存期間がそれより短ければ旅券の期限まで)で、その間は何度でも1回15日以内の訪日に使えます。
  • 旅券を更新した場合や氏名が変わった場合は再登録が必要です。未登録の新しい旅券で渡航すると入国できません。
  • 登録しても入国が保証されるわけではありません。退去強制歴がある方、上陸拒否期間中の方、1年以上の懲役刑を受けたことがある方は、登録していても入国できません。

どのくらい滞在できる?

  1. 入国ごとに最長15日

    空港で入国審査官が在留資格「短期滞在」を決定し、滞在できる期間を記した上陸許可の証印(シール)をパスポートに貼ります。

  2. 延長は例外です

    ビザなし滞在の延長が認められるのは、人道上真にやむを得ない事情がある場合に限られます(出入国在留管理庁は病気治療を例に挙げています)。観光を続けたいという理由は対象外です。在留期限が切れる前に地方出入国在留管理局で申請します。

  3. 出国して再入国しても期間はリセットされません

    年間の上限は公表されていませんが、入国のたびに審査があります。短期滞在を繰り返して1年の大半を日本で過ごすと、入国を拒否されることがあります。

  4. オーバーステイは厳禁

    許可された期限を過ぎて滞在すると入管法違反となり、退去強制のうえ数年間は再入国できなくなります(初めての退去強制で5年)。

ビザなしでできること

✓ ビザなしで可能

  • 観光・保養・スポーツ
  • 親族・知人の訪問
  • 商談・交渉・市場調査・アフターサービス・会議への参加(日本で収入を得ない場合に限る)
  • 短期の講習・見学・視察

✕ 短期でもビザが必要

  • 日本での報酬を得る活動・収益事業
  • 15日を超える滞在
  • 日本での長期の就労・留学・居住

対象となる人

  • 居住地ではなく国籍(パスポート)で決まります。

    インドネシア国籍の方は、どこに住んでいても対象です。インドネシア在住で他国のパスポートをお持ちの方は、ご自身の国籍で判断します。査証免除国・地域の一覧をご確認ください。

  • パスポートに条件があります。

    ICAO 標準の IC 旅券を日本の在外公館に事前登録した方のみビザ免除です。登録の有効期間は3年または旅券の有効期限までのいずれか短い方です。未登録の場合はビザが必要です。

  • 子どもも同じです。

    本人名義のパスポートを持つ子どもも、同じくビザなしで入国できます。

  • パスポートは旅行中ずっと有効であること。

    日本に滞在する全期間を通じて有効である必要があります。

  • インドネシア在住の外国籍の方

    インドネシア在住で、お持ちのパスポートでは日本のビザが必要な場合は、観光目的の一次ビザを代理申請機関経由で申請し、電子ビザ(eVISA)で受け取れます。

ビザが必要な場合と取り方

日本で働く・学ぶ・家族と暮らす、または15日を超えて滞在する場合は、日本側(勤務先・学校・家族)がまず在留資格認定証明書(COE)を申請し、それを持って日本の大使館・総領事館でビザを申請します。

インドネシア国籍の方はワーキング・ホリデーの対象外です。インドネシアは日本の32のワーキング・ホリデー協定国・地域に含まれていません。

ビザが必要なとき:インドネシアでの申請

申請先日本ビザ申請センター(JVAC、VFS Global 運営):ジャカルタ(Kuningan City)、スラバヤ、メダン、デンパサール、マカッサル。お住まいの州を管轄する公館に対応するセンターで申請します(下表)。大使館では申請を受け付けていません。
申請方法VFS のサイトで予約します(予約なしでは長く待つことがあります)。
期間書類受理後、最短5営業日。観光目的の査証は原則として電子査証(eVISA)で発給され、スマートフォンで提示します。
日本の公館管轄地域
大使館(ジャカルタ)ジャカルタ、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ、中カリマンタン州、西カリマンタン州、南スマトラ州、バンカ・ブリトゥン州、ブンクル州、ランプン州
総領事館(スラバヤ)東ジャワ州、東カリマンタン州、北カリマンタン州、南カリマンタン州
領事事務所(マカッサル)北・中部・東南・南・西スラウェシ州、ゴロンタロ州、北マルク州、マルク州、パプア州、西パプア州
総領事館(デンパサール)バリ州、西ヌサ・トゥンガラ州、東ヌサ・トゥンガラ州
総領事館(メダン)アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、ジャンビ州、リアウ州、リアウ諸島州

今後導入:JESTA

日本はビザ免除で来日する人向けのオンライン事前渡航認証「JESTA」(米国の ESTA に相当)を導入する法律を成立させました。2029年3月31日までに開始され、開始日と手数料はまだ発表されていません。それまでは申請するものは何もありません。JESTA の代行をうたうサイトに注意してください。

よくある質問

インドネシア国籍の方は日本に行くのにビザが必要ですか?

観光・商用・親族知人訪問で15日以内ならビザは不要です。ただし出発前に日本側へ登録した ICAO 標準の IC 旅券に限ります(JAVES でオンライン登録、または JVAC で登録)。それより長い滞在、就労、IC 旅券でない場合はビザが必要です。

ビザなしでどのくらい滞在できますか?

1回最長15日です。それより長い旅行は事前にビザを申請してください。

滞在を延長できますか?

病気治療など、真にやむを得ない事情がある場合に限られます。在留期限前に地方出入国在留管理局で申請します。観光の延長は理由になりません。

一度出国して再入国すれば、また15日滞在できますか?

再入国はできますが、入国のたびに審査があります。日本で生活しているような長期滞在の繰り返しは、入国を拒否されることがあります。

ビザなしで日本で働けますか?

いいえ。報酬を得る仕事には就労ビザが必要です。日本で収入を得ない限り、商談や会議への参加は問題ありません。

JESTA の申請は必要ですか?

今はまだ不要です。JESTA は2029年3月31日までに開始され、それまでは申請する手続きはありません。

IC 旅券の登録にはどのくらいかかりますか?

オンライン(JAVES)は申請日を含め2営業日、JVAC では3営業日です。登録後は3年間(または旅券の有効期限まで)、1回15日以内の訪日に何度でも使えます。

出典

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