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ワーキング・ホリデービザ

二国間協定に基づき、最長1年間日本に滞在し、旅行し、働くことができるビザ

在留資格不要1 回の在留期間: 最長1年更新不可審査期間: 約2週間〜1ヶ月

特定活動の一種です。 ワーキング・ホリデービザは正式には「特定活動告示第 5 号(ワーキング・ホリデー)」であり、日本の総括的な在留資格「特定活動」の 20 種以上のサブカテゴリーのひとつです。すべてのサブカテゴリーの一覧は 特定活動の総合ページ をご参照ください。

ワーキング・ホリデービザは、対象国の若者が最長1年間、日本に住み、旅行し、働くことを可能にするもので、短期観光では得られない方法で日本の文化や日常生活を体験できます。このプログラムは二国間政府協定のもとに存在し、正式な就労ビザや学生ビザの要件を満たすことなく日本で長期滞在する最もアクセスしやすく柔軟な方法の一つです。

重要: 中国本土(中華人民共和国)の国籍者は現在、日本と中国間に二国間協定が存在しないため、日本のワーキング・ホリデープログラムの対象外です。対象の地域・国には韓国、台湾、香港、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、イギリス、ドイツ、フランスなど約27か国・地域が含まれます。

ワーキング・ホリデービザ保有者は、旅行資金を補うために幅広い業界でアルバイトをすることができますが、ビザの主な目的は就労ではなく旅行と文化体験です。一部制限があり、成人向けエンターテインメント施設での就労は禁止されています。農業、接客業、英語教育、小売業などでのアルバイトはワーキング・ホリデー参加者の間で一般的です。これは通常一度限りの機会であり、ビザの更新ができないため、その経験はより一層かけがえのないものとなります。

対象者

  • 対象国・地域の若者(通常18〜30歳、一部の国は35歳まで)
  • アルバイトで資金を補いながら長期間日本での生活を体験したい旅行者
  • 日本語を学び、没入型の生活体験を求める文化愛好家

在留期間

1年

1 回の在留期間: 最長1年

申請条件

  • 約27の対象国・地域のいずれかの国籍
  • 申請時点で18〜30歳(一部の国は35歳まで)
  • 対象国の有効なパスポート
  • 入国時の初期費用を賄える十分な資金(通常25万円以上または同等額)
  • 帰国便または次の目的地への航空券(または購入できる十分な資金)
  • 申請者と同伴する被扶養児がいないこと
  • 良好な健康状態
  • 日本のワーキング・ホリデービザを過去に取得していないこと
  • 良好な出入国歴

費用

ビザ申請料無料
資金証明(推奨)約25〜30万円の預金
💴
ビザ費用

一次 15,000 円、数次 30,000 円、通過 3,500 円(2026 年 7 月 1 日から新料金。インド国籍は二国間取極により別料金)。

必要書類

  • 有効なパスポート
  • ワーキング・ホリデービザ申請書
  • 最近撮影した証明写真
  • 資力証明(十分な残高を示す銀行残高証明書)
  • 往復便または次の目的地への航空券の予約(または購入資金の証明)
  • ワーキング・ホリデーの計画を説明する申請理由書
  • 健康証明書または自己申告の健康状態(大使館が要求する場合)

申請場所

申請者の国籍国にある日本大使館または総領事館(日本国内での申請は不可)

申請手順

  1. 1ご自身の国籍が日本のワーキング・ホリデー対象国・地域に含まれているか確認する
  2. 2本国の日本大使館または総領事館に直接申請する
  3. 3必要書類を提出する(多くの対象国ではCOE不要)
  4. 4審査を待つ(通常数日〜2週間)
  5. 5ワーキング・ホリデービザを受け取る
  6. 6ビザの有効期間内に日本へ入国し、滞在を開始する
  7. 7旅行資金を補うために必要に応じてアルバイトをする
次のステップ

在留資格認定証明書(COE)を申請する

ビザの種類が決まったら、まず日本側(雇用主・学校・家族)が入管に COE を申請します。COE 取得後、大使館・領事館でビザを申請します。

在留資格(COE)審査期間

2026年6月 時点の法務省公式統計に基づく平均処理日数。

COE(海外申請)
在留資格認定証明書の交付、海外からの申請。
33.2
30 か月平均: 38.5
在留資格変更
国内で別の在留資格から本資格への切り替え。
55.4
30 か月平均: 43.1
在留期間更新
同一在留資格の期間延長。
35.3
30 か月平均: 34.9

数値には追加資料待ちの期間を含みます。不許可処分・申請取下げ等は含まれません。

更新・変更の「告知日数」には、審査終了から本人が入管局で許可を受けるまでの期間が含まれます。

COE 処理期間の全データと月次推移を見る

就労制限

ほぼすべての種類の仕事に従事できるが、風俗営業関連の施設での就職は不可。アルバイトは旅行費用の補填が目的であり、就労を主な目的とすべきではない。

家族の帯同

ワーキングホリデービザは家族同行を認めていない。

更新・延長

更新不可。ワーキングホリデービザは一生に一度のみ。期限は1年固定で、期限後は出国または他の在留資格への変更が必要。

主なビザ変更ルート

以下は代表的な変更ルートです。要件を満たせば、他の在留資格にも変更可能です。

注意事項

  • 年齢制限が厳格。申請時に18〜30歳(一部の国は25歳)でなければならない。超過すると申請不可
  • 一生に一度のみ申請可能。不許可でも再申請は不可
  • ビザ期限前に正規就職して在留資格を変更できない場合は期限通りに出国が必要
  • ワーキングホリデービザでフルタイム就労し旅行目的を無視しないこと

実用的なヒント

  • 入国後はまず旅行し環境に慣れながら、アルバイトをしながら日本の職場を理解することを推奨
  • 日本に長期滞在したい場合は入国後すぐに正規就職を探し在留資格変更の準備をすること
  • 在留期間中に積んだ就労経験はその後の技術・人文知識・国際業務ビザへの変更に有利
  • 日本語能力が高いほど良い仕事が見つかる。出発前に少なくともN3レベルに達することを推奨

よくある質問

日本のワーキング・ホリデービザの対象国・地域はどこですか?
2024年現在、約27の国・地域が日本のワーキング・ホリデープログラムに参加しており、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、イギリス、アイルランド、ドイツ、フランス、デンマーク、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、スペイン、チェコ共和国、アルゼンチン、チリ、アイスランド、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ、ベルギー、オーストリア、ウルグアイ、フィンランド、ラトビアが含まれます。台湾、韓国、香港も対象地域です。中国本土(中華人民共和国)の国籍者は現在対象外です。
中国本土の国籍者はワーキング・ホリデービザを申請できますか?
できません。現時点で中国本土(中華人民共和国)の国籍者は日本のワーキング・ホリデービザを申請できません。日本と中国本土の間には現在二国間のワーキング・ホリデー協定が存在しません。香港SAR・マカオSARの国籍者は現在の資格を別途確認してください。
ワーキング・ホリデー中にフルタイムで働くことはできますか?
ワーキング・ホリデービザは旅行を目的とし、アルバイトを補助的な活動とするものであり、フルタイム雇用を目的としたものではありません。多くの協定では週の労働時間に厳格な上限はありませんが、旅行をせず一か所でのみ長期間働くことは審査の対象となる場合があります。一部の大使館やビザの条件では、就労は旅行資金を賄う手段として扱うことを推奨しています。
ワーキング・ホリデー中に日本語を学ぶことはできますか?
はい。短期語学研修(通常は語学学校への最長3か月の在籍)は、就労・旅行に加えてワーキング・ホリデービザで一般的に認められています。
ワーキング・ホリデービザは延長または更新できますか?
原則としてできません。ワーキング・ホリデービザは通常、更新・延長ができない一度限りの1年間のビザです。1年間の期限が切れたら日本を出国しなければなりません。日本に引き続き在留したい場合は、出国前または出国後に別のビザ(就労ビザ、学生ビザなど)の資格を満たし申請する必要があります。