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アマチュアスポーツ選手ビザ(特定活動)

日本のスポーツ団体で訓練・競技するノンプロ外国人選手のための特定活動在留資格

COE(在留資格認定証明書)が必要1 回の在留期間: 1 年、更新可更新可能(要件を満たす限り継続可)

特定活動(Designated Activities)のサブカテゴリーです。 20 以上のサブカテゴリー一覧は 特定活動ビザ まとめページ をご覧ください。

アマチュアスポーツ選手の特定活動は、外国人選手が興行ビザで求められるプロ契約・職業給与水準に達していない段階でも、日本で訓練・競技を行えるようにするために設けられています。対象範囲は広く、大学・社会人チームに加入するラグビー選手、社会人野球の候補選手、B リーグのアカデミー所属選手、道場で稽古する柔道・空手の修練者、国際大会に向けて調整する陸上選手、そして近年増えている日本の正規団体所属のアマチュア eスポーツ選手まで含まれます。

制度の骨格はシンプルです。日本国内のアマチュアスポーツ団体(学校チーム、企業チーム、ナショナル協会、トレーニングセンター)が選手を正式に招聘し、活動計画と選手の滞在経費を保証します。申請者は協会登録、試合成績、コーチ推薦等で実際の競技歴を示し、活動自体はスポーツ中心で、無関係な有償業務を兼業しません。報酬は交通費・宿泊費・食費・少額謝礼にとどまり、プロ水準の給与に達すると興行ビザの領域に入ります。

標準の在留期間は 1 年で、活動と受入機関が継続する限り更新可能です。別告示により、配偶者と子は「アマチュアスポーツ選手の家族」として帯同できますが、この身分で就労はできません。選手が将来プロ契約を結ぶ場合は、有償試合の開始前に興行への変更が必要です。引退後に日本の団体でコーチ・運営ポジションに就く場合は、職位に応じて技術・人文知識・国際業務や教授ビザへの変更が適切となります。

対象者

  • ✓日本のクラブ、学校、企業チームに加入するラグビー、野球、バスケットボール、サッカー等の団体競技アマチュア選手
  • ✓柔道、空手、剣道、相撲、ボクシング、陸上、水泳、アマチュア eスポーツなど個人競技の選手
  • ✓プロ契約がないため興行ビザの対象にならない選手
  • ✓本国協会からの派遣で日本のトレーニングセンターに滞在する選手
  • ✓別告示に基づき同行する選手の配偶者・子

申請条件

  • •受入機関が日本の正規のアマチュアスポーツクラブ、学校チーム、企業チーム、またはトレーニングセンターであること
  • •申請者に証明可能な競技歴(試合成績、協会登録、コーチ推薦状)があること
  • •活動がスポーツ中心(訓練、競技、指導交流)であり、無関係な有償業務を兼業しないこと
  • •報酬は旅費、宿泊、食費、謝礼等の実費・少額補助に限られ、プロ給与に相当する水準でないこと
  • •日本の受入機関が滞在中の生活費と活動計画を保証すること
  • •入管法違反や犯罪歴がないこと
  • •有効な旅券
💴
ビザ費用

入管手数料、行政書士報酬など、この在留資格に関わる費用の全体像。

必要書類

  • 有効な旅券
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 活動計画書(訓練日程、試合スケジュール、期間明記)
  • 申請者と日本の受入機関の間の契約書または合意書
  • 受入機関の登記事項証明書および活動実績資料(法人登記、協会加盟証明等)
  • 申請者の競技歴を示す資料(成績証明、本国協会登録証、報道記事等)
  • 滞在中の経費保証資料(受入機関の保証書または本人の資金証明)
  • 3 か月以内に撮影した証明写真(4cm × 3cm)

申請手順

  1. 1日本の受入機関(クラブ、学校、協会)から特定活動の受入保証を得る
  2. 2活動計画書、競技歴資料、受入機関保証書を準備
  3. 3受入機関が地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書を申請
  4. 4認定証明書の交付後、本国の日本大使館・総領事館でビザ申請
  5. 5日本に入国、空港で在留カード交付(通常 1 年)
  6. 6認定された活動計画に沿ったスポーツ活動のみに従事
  7. 7同一機関で継続する場合は、期限の 2〜3 か月前に在留期間更新を申請
  8. 8プロ契約を結ぶ場合は、有償試合開始前に興行への在留資格変更が必要
次のステップ

在留資格認定証明書(COE)を申請する

ビザの種類が決まったら、まず日本側(雇用主・学校・家族)が入管に COE を申請します。COE 取得後、大使館・領事館でビザを申請します。

よくある質問

アマチュアスポーツ選手ビザと興行ビザの違いは?▾
興行ビザは、J リーグ、NPB、B リーグ等と給与契約を結ぶプロ選手やパフォーマーが対象です。アマチュアスポーツ選手の特定活動は、プロ給与を受けず、クラブ・学校・協会を受入機関として訓練・競技する選手が対象です。報酬がプロ水準に達する場合は興行への変更が必要となります。
家族を帯同できますか?▾
できます。特定活動には別の告示があり、アマチュア選手の配偶者と子の帯同が認められています。ただし主申請者である選手の受入機関が家族の生活費を保証することが条件です。家族はこの身分で就労できません。
どの競技が対象となりますか?▾
固定リストはありません。ラグビー、野球、バスケットボール、サッカー、バレーボール、柔道、空手、剣道、相撲、陸上、水泳、自転車、スキー、武道、アマチュア eスポーツ等が実際に認められてきました。日本側の受入機関(クラブ・学校・協会)が実在し、正当なアマチュア活動であるかが審査の焦点です。
在留期間はどれくらいですか?▾
標準 1 年、活動と受入機関が継続する限り 1 年単位で更新可能です。J-Find のような絶対的な上限はありませんが、更新の可否は正当なアマチュア活動が継続していることの立証にかかります。
報酬は受け取れますか?▾
アマチュア水準の範囲内に限ります。旅費、宿泊費、食費の実費精算や少額の謝礼は認められます。プロ相当の給与となると興行への変更が必要です。スポンサー収入や賞金が高額になる場合は個別判断となるため、入管専門の行政書士に相談することをお勧めします。
将来的に就労ビザに変更できますか?▾
できます。プロ契約に移行する選手は興行ビザへ変更します。引退後に日本の団体でコーチや運営職に就く場合は、学歴・経験要件を満たせば技術・人文知識・国際業務への変更が可能です。手続きは地方出入国在留管理局で行い、出国は不要です。