特定活動(Designated Activities)の類型の一つ。 特定活動告示第 36 号に当たります。類型の一覧は特定活動ビザ総覧、姉妹類型は特定情報処理活動(第 37 号)です。
どんな在留資格か
特定研究等活動は、法務大臣が指定した機関で働く外国人研究者のための特定活動です。その機関との契約に基づき、施設内で特定の分野の研究、研究の指導または教育(教育は大学、これに準ずる機関、高等専門学校に限る)を行い、関連事業を自ら経営することもできます。
J-Skip ではない
「J-Skip 研究者ビザ」と紹介されることがありますが誤りです。J-Skip(特別高度人材制度)は 2023 年 4 月に始まった制度で、付与されるのは「高度専門職」。修士号以上または実務経験 10 年以上、かつ年収 2,000 万円以上(経営・管理は実務経験 5 年以上かつ年収 4,000 万円以上)が要件で、1 年で永住申請が可能。特定研究等活動にはこうした年収・学歴の基準はなく、要となるのは受入れ機関が法務大臣の指定を受けているかです。
主な特徴
- 在留期間:最長 5 年、更新可
- 関連事業の経営:研究・研究指導・教育と併せて関連事業を自ら経営できる(「研究」「教授」では不可)
- 家族:扶養を受ける配偶者・子が帯同でき、本人または配偶者の親も同居・扶養・同時来日などの条件で帯同できる
申請前の確認
まず受入れ機関が指定機関かどうかを確認し、活動内容・期間・地位・報酬を明記した契約を用意します。書類と手続は出入国在留管理庁の案内ページで確認してください。
対象者
- ✓法務大臣が指定する大学・研究機関・企業の研究部門に採用される研究者
- ✓指定機関で研究指導を行う人、大学・高等専門学校で教える人
- ✓研究と併せて関連事業を自ら経営したい研究者
- ✓親と同居して来日したい研究者
申請条件
- •法務省令の要件に適合し、法務大臣が指定する本邦の公私の機関と契約していること
- •その機関の施設で特定の分野の研究、研究の指導または教育を行うこと(教育は大学・これに準ずる機関・高等専門学校に限る)
- •研究等と関連する事業を自ら経営することも可
- •契約で活動の内容、期間、地位、報酬が明らかであること
- •学歴・職歴が当該研究活動に見合うこと
- •有効な旅券
💴
ビザ費用
入管手数料、行政書士報酬など、この在留資格に関わる費用の全体像。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1 通
- 写真 1 葉(在留手続用 縦 4cm×横 3cm)
- 返信用封筒(宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付)
- 受入れ機関の案内書(パンフレット等)、登記事項証明書、外国人社員リスト
- 同意書(地方出入国在留管理官署に用紙あり)
- 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書:雇用契約書・辞令・採用通知書の写し
- 卒業証明書、在職証明書、履歴書
- 関連事業を自ら経営する場合:当該事業の案内書と登記事項証明書
申請手順
- 1受入れ機関が法務大臣の指定機関であることを確認
- 2活動内容・期間・地位・報酬を明記した契約を結ぶ
- 3受入れ機関または代理人が地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書(COE)を申請
- 4COE を持って居住国の日本大使館・総領事館で査証を申請
- 5入国時に在留カードを受け取る(在留期間は最長 5 年)
- 6配偶者・子、条件を満たす親は特定活動で帯同を申請
- 7「研究」「教授」などで在留中の人は在留資格変更を申請
よくある質問
特定研究等活動は J-Skip と同じですか?▾
違います。J-Skip(特別高度人材制度)は 2023 年 4 月に始まった制度で、付与されるのは「高度専門職」。修士号以上または実務経験 10 年以上、かつ年収 2,000 万円以上(経営・管理は実務経験 5 年以上かつ年収 4,000 万円以上)が要件で、1 年で永住申請が可能。特定研究等活動は特定活動告示第 36 号で、受入れ機関が法務大臣の指定を受けていることが要件であり、年収 2,000 万円の基準はありません。J-Skip については高度専門職をご覧ください。
「研究」「教授」との違いは?▾
「研究」「教授」は受入れ機関の指定を必要としませんが、特定研究等活動は法務大臣の指定機関に限られます。その代わり、研究と関連する事業を自ら経営でき、在留期間は最長 5 年、条件を満たす親も帯同できます。
家族は帯同できますか?▾
できます。扶養を受ける配偶者と子は特定活動(特定研究等家族滞在活動)で帯同できます。本人または配偶者の親も、本人と同居して扶養を受け、国外でも同居して扶養を受けており、本人と共に来日する場合は、特定活動で帯同できます。
受入れ機関が指定機関かどうかはどう確認しますか?▾
指定機関は、法務省令で定める要件に適合する機関の中から法務大臣が指定します。まず受入れ機関に確認し、申請前に地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に相談してください。
在留期間は?更新できますか?▾
在留期間は最長 5 年で、満了前に更新を申請できます。更新時には住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書が必要です。