特定活動(Designated Activities)のサブカテゴリー。 観光・保養等を目的とする長期滞在ビザは特定活動告示第 40 号に該当し、日本の包括的在留資格「特定活動」下の 20 以上のサブカテゴリーの一つです。全サブカテゴリー一覧は特定活動ビザ総合ページをご参照ください。類似でリモートワークが認められる代替はデジタルノマドビザ(第 53 号)です。
観光・保養等を目的とする長期滞在ビザは、特定のビザ免除国出身の富裕な旅行者向けに設けられた日本の長期余暇ビザである。特定活動告示第 40 号により運用され、標準の短期滞在 90 日を最長 1 年まで延長できる——初回 6 か月に 1 回 6 か月の延長を加えた合計 1 年、対象は観光、保養(保養)、文化活動。本ビザは就労ビザでもリモートワークビザでもなく——海外雇用主のためのリモートワークを含む一切の有償活動が禁止される。これにより、最長 6 か月だがリモートワークが認められる新設のデジタルノマドビザ(特定活動告示第 53 号)と明確に対比される。
要件は 3 方面で厳しい。国籍は外務省の対象リスト——基本的には富裕な OECD 経済圏と特定アジア諸国——で、リストは定期的に更新される。資力は 3000 万円(約 20 万米ドル)以上の金融資産証明——預金、投資口座、または身元保証人等同等の証拠で示す。滞在期間全体をカバーする民間医療または旅行保険への加入が必須で、本在留資格では国民健康保険への加入が明文で禁止されている。本ビザの制度前提は、申請者が自己資金で滞在し、国内の雇用基盤に依存しないことにある。
実務的には、本ビザは自分のペースで日本に住みたい退職者や余暇旅行者に適している——京都の桜の春、北アルプスでのトレッキング、東北の紅葉、北海道のスキー、年間の温泉巡礼、茶道・書道の長期趣味研修等。主申請者の配偶者は同じビザで同行できるが、子は対象外で別途ビザが必要となる。本ビザは 1 年以上は更新不可——期間満了時に日本を出国する必要があり、再申請には通常クーリング期間が想定される。本在留期間は永住要件に算入されない——あくまで長期バケーションのビザであり、定住ルートではない。
対象者
- ✓西欧・北米・特定アジア諸国のビザ免除国出身で、日本での長期余暇滞在を求める富裕な退職者
- ✓温泉、桜・紅葉シーズン、茶道・書道の趣味としての長期研修等、文化体験を計画する夫婦
- ✓全国の温泉、スパ、田舎のリトリートを巡る長期ウェルネス旅行者
- ✓ゴルフ、スキー、サイクリングのシーズンを通して日本を拠点としたい旅行者
- ✓短期滞在 90 日では不十分な、約 50 のビザ免除国の国民
申請条件
- •外務省指定国の国籍(主に西欧・北米・特定アジア諸国のビザ免除国——米国、カナダ、英国、豪州、NZ、シンガポール、独、仏等)
- •金融資産 3000 万円以上(2026 年レートで約 20 万米ドル)——通常、預金残高証明、投資口座明細、または身元保証人等で証明
- •滞在期間全体をカバーする民間の旅行保険または国際医療保険への加入
- •国民健康保険への加入不可(本在留資格では明文で禁止)
- •活動目的は観光、保養(保養)、文化活動に厳格に限定——就労、商業、経営活動は一切不可
- •予定滞在期間を十分カバーする有効なパスポート
- •犯罪歴なし、入管違反歴なし
入管手数料、行政書士報酬など、この在留資格に関わる費用の全体像。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(W フォーム、「特定活動」で申請)
- 有効なパスポート
- 金融資産 3000 万円以上の証明(預金残高証明、投資口座明細、または同等書類。通常過去 1 年の記録が必要)
- 滞在期間全体をカバーする民間医療保険/旅行保険の証書
- 詳細な旅行・活動計画書(行程、訪問都市、計画する活動の種類)
- 日本での宿泊証明(賃貸契約、ホテル予約、または身元保証人の証明書)
- 配偶者同行の場合:婚姻証明書
- 3 か月以内に撮影した証明写真(4cm × 3cm)
申請手順
- 1自身の国籍が外務省公表の対象国リストに含まれていることを確認
- 23000 万円以上の資産証明を整え、滞在期間全体をカバーする民間医療保険に加入
- 3詳細な活動計画と宿泊手配を準備
- 4日本国内の地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書を申請(通常は日本の行政書士に依頼)
- 5母国の日本大使館・総領事館でビザを申請
- 6日本に入国し、空港で在留カードを受領(初回 6 か月)
- 7継続滞在を希望する場合、6 か月満了前に 1 年までの延長を 1 回申請
- 81 年満了前に日本を出国(本ビザはそれ以上更新できず、再申請は一旦出国後となる)