> 出典:外務省 — 査証よくあるご質問 · 外務省最終更新:2023 年 3 月 31 日。
1. 申請前
Q1. 日本に行きたい。査証は必要ですか?
一部の国・地域の国民は、日本での滞在が 90 日以内で、かつ収入を得る活動を行わない場合、査証を必要としません。査証免除取り決め国・地域一覧 参照 — 外務省 2025-09-01 時点で 74 か国・地域。
Q2. 日本に外国人を招きたい。どのような手続きが必要ですか?
(1)短期滞在(90 日以内、収入の支払いなし): 招へい理由書および滞在予定表を作成してください。中国・ロシア・CIS 諸国・ジョージアからの招へいで、招へい者が旅費を負担する場合は、申請人の国籍にかかわらず、上記書類に加えて身元保証書、保証人の住民票、保証人の支払い能力を証明する書類が必要です。
(2)長期滞在(配偶者、就労、留学等):日本国内の最寄りの地方出入国在留管理局に 在留資格認定証明書(COE) を申請することから始めてください。
(3) 上記書類が整ったら、査証申請人へ送付します。
Q3. 在留資格認定証明書(COE)の取得方法は?
日本国内の代理人に、最寄りの地方出入国在留管理局へ相談していただいてください。詳細は COE ガイド をご覧ください。
Q4. 査証申請までに COE が届きません。写しでも申請できますか?
はい。2023 年 3 月 17 日から、COE は電子メールでも受領可能となり、メール提示または印刷した写しの提出で査証申請・上陸申請ができます。紙の COE 保持者も同日以降、印刷した写しの提出で申請可能です。
Q5. 査証申請には必ず本人が日本大使館・総領事館へ行く必要がありますか?
申請方法は 4 通り:
- 申請者本人が日本大使館・総領事館へ直接行く。
- 委任状を作成し、代理人に申請を依頼する。
- 日本大使館・領事館が認定した代理申請機関(旅行代理店)を利用する。
- JAPAN eVISA ウェブサイト からオンラインで申請する。
Q6. 海外旅行中に最寄りの日本大使館で査証申請できますか?
できません。 査証は国籍国(地域)または居住国(地域)でのみ申請可能です。旅行先での申請は不可です。やむを得ない事情がある場合は、申請を希望する大使館・領事館に事前にご相談ください。
Q7. 査証申請が受理されなかった理由は?
不受理の主な事由(手続上の不受理 — 受理後の実質審査による不発給とは別):
- 申請者が日本国籍を有する。
- 申請者の出生国・居住国以外の大使館・領事館での申請。
- 申請者が現に有効な査証または再入国許可を有する。
- 同一目的で過去 6 か月以内に申請が不発給となった。
- 同一申請が他の日本大使館・領事館で処理中。
- 提出書類に誤記または不足がある。
- パスポートの残存有効期間または査証貼付スペースが不足。
- 代理人申請の資格がない者からの申請。
- 在留資格認定証明書交付申請が処理中である。
2. 申請審査
Q1. 審査期間はどのくらいですか?
通常は約 5〜10 営業日。外務省の標準処理期間は受理日の翌日から 5 営業日です(書類に問題がない場合)。申請集中期、追加書類・面接が必要な場合、長期滞在で COE がない場合等は、数週間から数か月かかることもあります。渡航日に余裕を持って申請してください。
Q2. なぜ追加書類を求められたのですか?
各申請者の状況は異なり、初期段階で必要性が判明しない書類は、最初には全員には求めません。追加書類の提出がない場合、審査を進められず、査証は発給されません。
Q3. 出発日が迫っています。早く査証を発給してもらえますか?
できません。 審査は受理順に公平に処理し、審査完了後にのみ発給・不発給を決定します。渡航計画が決まり次第、できるだけ早く申請してください。
3. 査証の発給・不発給
Q1. 査証申請が不発給となった理由を教えてください。
不発給の理由は、申請が査証発給基準を満たさなかったためです。具体的な理由は開示しません — 開示すれば審査回避や違法入国に悪用される恐れがあるためです。法的根拠:行政手続法 第 3 条第 1 項第 10 号は「外国人の出入国に関する処分」を審査基準・不発給理由の提示義務から除外しています。代表的な不発給パターンは COE 不発給理由ガイド をご覧ください。
Q2. COE が交付されたのに査証が不発給となったのはなぜ?
COE は査証発給を保証するものではありません。 COE は、法務省が「申請者の予定活動が虚偽でなく、在留資格に該当する」と認めたことのみを証明します。査証審査は大使館・領事館が別途行う手続きで、申請者の身分、パスポートの有効性等を確認します。基準を満たさない場合、または COE が誤情報・虚偽情報により交付されたことが判明した場合、査証は発給されません。
Q3. 不発給後にすぐ再申請できないのはなぜ?
同一目的の申請は、不発給から 6 か月以内は受理しません — 短期間で申請者の状況が変わる可能性は低く、結果は同じになるためです。状況が大きく変化し、人道的理由で渡航が必要な場合は 6 か月以内の再申請が認められることもあります。再申請前に大使館・領事館にご相談ください。
Q4. 査証手数料はクレジットカードや小切手で支払えますか?
原則として現地通貨の現金払いです。例外:JAPAN eVISA ウェブサイト 経由の申請では、特定の国・地域でオンラインクレジットカード決済が可能です。査証が発給されない場合、手数料は徴収されません。
4. 入国前
Q1. 渡航を延期したい — 査証の有効期間は?
一次査証(日本入国時に失効)の有効期間は発給から 3 か月です。3 か月以内に入国してください。延期が 3 か月を超える場合は再申請が必要です。
Q2. 日本への招へいを取りやめることにしました。
査証発給の大使館・領事館に、招へい取消しと申請者の本人特定情報をメールで報告してください。査証申請者にはパスポートを大使館・領事館に持参して査証を取り消すよう伝えてください。使用前に取り消しても査証手数料は返金されません。
Q3. 査証付きパスポートを紛失しました。どうすればよいですか?
査証を発給した日本大使館・領事館に連絡してください。現地警察に紛失届を提出することも推奨します。なお渡航が必要な場合は、改めて査証を申請してください。
Q4. 有効な査証を持っているのに上陸申請が不許可となったのはなぜ?
有効な査証は上陸申請要件の一つに過ぎず、入国を保証するものではありません。(査証申請書には注意書きがあり、署名により承知したものと扱われます。)有効な査証を持っていても上陸不許可となる例:上陸申請者と査証記載者が異なる場合、入国審査官に予定活動を適切に説明できない場合等。
5. その他
Q1. 提出した個人情報はどのように扱われますか?
査証申請者・招へい人・身元保証人の個人情報は、個人情報保護法に基づき日本大使館・領事館で適切に管理されます。査証申請を扱う現地の認定旅行代理店は日本大使館・領事館の承認を得る必要があり、承認の条件として、同法に基づき同じ基準で個人情報を適切に管理することに同意しています。
Q2. 査証発給・不発給の法的根拠は何ですか?
国際慣習法上、査証発給の判断は各国の主権行為とされています。日本領事は外務省設置法(第 4 条第 13 号、第 7 条第 1 号、第 10 条第 2 号および第 3 号)に基づき査証関連事務を行っています。
Q3. 日本人配偶者への査証拒否は人権侵害ではないですか?
日本への入国は外国人の権利ではないため、不発給は人権侵害には当たりません。一方で、人身取引は日本が慎重な審査を行う理由の一つです — 経済的・社会的に脆弱な立場にある発展途上国の人々が、偽装結婚や違法就労等のために先進国に連れて来られる事例が歴史的に存在します。慎重な審査は差別ではなく保護措置です。
Q4. 日本人が免除される国の国民が日本入国に査証を要するのは不公平では?
査証免除は必ずしも双方向ではありません。多くの発展途上国は、日本人観光客の受入れが経済的に有利なため、一方的に査証免除を行っています。日本がこれらすべての国に対等に査証免除を適用すれば、不法滞在者・不法就労者の増加等、国内治安・国益に悪影響が及ぶ可能性があります。日本は包括的観点から、個別に査証免除を検討しています。